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タイトル |
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外國人のための健康保險加入案內 |
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登録日 |
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2005-08-18 |
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2086 |
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外國人のための健康保險加入案内
保險料を納付すれば外國人も韓國人と同樣に保險給付が受けられる。
外國人のための健康保險加入案内
@國民健康保險
國民健康保險公團は韓國保健部の指導、監督の下、國民の健康保險を管理する韓國唯一の公共健康保險事業者である。
健康保險は職場健康保險と地域健康保險に分類される0 加入者が負擔する保險料を基金
として醫療サービスが必要な時に保險給付が受けられるもので、加入者の間でりスクを分擔し醫療サービスを提供される制度ある。
@加入條件:出入國管理事務所で外國人登録を濟ませた者で、以下の條件に該當するは本人の申請により健康保險に加入できる。
- 職場健康保險加入者は健康保險が適用される事業所に雇用された者および事業主
- 地域健康保險加入者は職場健康保險の加入對象に該當しない者のうち、以下の滯留資格
を取得した者とその配偶者および20歳未滿の子供。
- 滯留資格:F-2/ F-4/ D-1~9/ E-1~5/ E-7~8/ F-1(韓國人の配偶者および子供)
@加入手續きおよび必要書類
- 職場健康保險:事業所の事業主が該當書類をそえ、公團に加入を申請。
- 地域健康保險:外國人登錄嗇およびパスポートなどを持參のうえ、最寄りの公團支社を 訪問して申請。
@保險料の負擔および納入
- 職場健康保險:
·給與×職場健康保險率(保險料の50%は事業主が負擔)
·保險料は給與から控除
·保險料納付義務は/ 加入者が職場に就職した時点までさかのばり適用される。
- 地域健康保險:
·所得がある場合は所得×職場健康保險率
·所得がない場合は前年度末の地域健康保險の平均保險料(留學の場合は30%輕減)
·3カ月單位で保險料を前納0
·ただし、F-1とF-2の滯留資格を持つ外國人は韓國人と同一の保險料賦課基準で毎月納入
·保險納付義務は外國人登録日にさかのぼり適用される。
@保險のメリット:
外國人への保險給付は/ 韓國人と同等に適用され、療養機關で診療を受ける場合、以下の
ように診療費の一部だけを本人が負擔する。
- 病院/ 醫院などで診療を受ける時:健康保險が適用される總費用の20%~50%を本人が負擔
- 處方箋を持參して藥局で藥を調劑する時:健康保險が適用される總費用の30%を本人が負 擔。 |
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